シー・シェパード元船長 傷害罪でも立件へ 東京地検(産経新聞)

 環境保護を標榜する米団体「シー・シェパード(SS)」のメンバーが日本の調査捕鯨船団の監視船「第2昭南丸」に不法侵入した事件で、東京地検が、SS抗議船「アディ・ギル号」の船長、ピーター・ジェームス・ベスーン容疑者(44)=ニュージーランド国籍、艦船侵入容疑で逮捕=を傷害や威力業務妨害罪などでも立件する方針を固めたことが31日、関係者の話で分かった。地検は艦船侵入罪の勾留期限の4月2日、傷害罪なども合わせてベスーン容疑者を起訴するとみられる。

 SSは日本の調査捕鯨船に対し、さまざまな妨害行為を繰り返してきたが、地検が艦船侵入罪だけでなく傷害と威力業務妨害罪も起訴することで、SSの目的である妨害行為自体が公判で裁かれることになる。

 ベスーン容疑者は日本時間の2月15日午前9時ごろ、南極海で調査捕鯨活動中の第2昭南丸に水上バイクで接近、防護用ネットをナイフで切り、不法に船内に立ち入ったとして、3月12日、東京海上保安部に艦船侵入容疑で逮捕された。

 アディ・ギル号は1月6日、南極海で第2昭南丸と衝突した際に大破しており、ベスーン容疑者は第2昭南丸に約3億円の損害賠償を請求する書簡を手渡したという。

 一方、日本時間の2月11日には、SSの別の抗議船が第2昭南丸に皮膚を刺激する酪酸入りの瓶を投げつけ、乗組員3人がけがを負う事件が発生した。

 関係者によると、ベスーン容疑者はこの抗議船に乗っており、海保などの調べに対し「自分がやった」などとこの妨害行為への関与を認めたという。このため、海保や地検は傷害や威力業務妨害容疑などでの立件も視野に捜査。第2昭南丸の被害状況や、妨害行為を撮影した映像の解析などを進めた結果、ベスーン容疑者が妨害行為に関与したと判断した。

 SS側は「けがを負わせるためではない」と主張してきたが、日本の法律上、傷害目的でなくても物理的に人体に大きな被害を与える行為であることが立証されれば、不法な「有形力の行使」とみなされ傷害罪や暴行罪が成立する。地検は「狙って投げなければ当たらない」として傷害罪が成立すると断定した。

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